NATO加盟国の北マケドニアはポーランドやスロバキアよりも先にウクライナへ軍用機を提供したと噂されていたが、ペトロフスカ国防相は23日「ウクライナにSu-25とT-72を提供した」と明かした。
参考:North Macedonia Confirms Su-25 Transfer To Ukraine
交戦国に武器を提供しないという原則は徐々に形骸化しつつある
NATO加盟国の北マケドニアはウクライナに対する支援内容を公開していないが、昨年7月にT-72をウクライナに移送する様子が確認され、北マケドニア国防省もT-72を装備した戦車大隊の解散を発表したため「保有する31輌を提供した」と推測されており、8月には「2001年6月にウクライナから購入した4機のSu-25(単座3機+複座1機)をウクライナに提供した」と報じられていた。
The Ministry of Defense of North Macedonia confirmed the transfer of T-72 tanks to #Ukraine. pic.twitter.com/AfVO5oDNkV
— NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2022
当時、北マケドニア国防省はウクライナへのSu-25提供について肯定も否定もせず「武器支援に関する決定は必要に応じて機密が解除され公開される。これまでの決定は我が国の安全保障に影響を与えるものではない」とだけ述べていたが、ペトロフスカ国防相は23日「我が国がウクライナに提供したものの中にはスホーイ製の航空機、戦車、砲兵装備、歩兵用装備、弾薬が含まれている」と言及、つまりT-72やSu-25をウクライナに提供したという意味だ。
Aviation Weekは「北マケドニアが保有するSu-25はスコピエ近郊の空港で約10年間も保管状態だったが2022年の夏には姿を消していた」と指摘、当時の現地メディアも「これに目をつけたウクライナは6月に技術者を北マケドニアに派遣、Su-25を国に持ち帰るため修理や点検を行った」と報じていたので、北マケドニアはMiG-29を最近提供したポーランドやスロバキアより先に固定翼の軍用機をウクライナに提供していたことになる。
10年も屋外で放置されていたSu-25が正常に作動するのかは怪しいものの、スペアパーツの供給用としては役に立つだろう。
因みに政治的にウクライナへの武器支援を拒否していたセルビアやブルガリアも「第三国を経由した武器支援(米国やNATOがウクライナ移転を前提に自国産業界から武器を購入することを黙認)」を最近認めており、交戦国に武器を提供しないという原則は徐々に形骸化しつつある。
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※アイキャッチ画像の出典:Chris Lofting/GFDL 1.2
反欧州親露のセルビアまで供与してたって驚きだな
それにつけてもハンガリー
ww1ww2と大事なところで選択間違えるのはお国柄か
ヨーロッパピクニック計画やったのは立派だったのに
>「武器支援に関する決定は必要に応じて機密が解除され公開される。」
これ、正論だよな。
そりゃ、民主主義国家である以上、税金で購入した兵器の使途については公表される必要はあるが
それが、現在進行形の危機に対抗するためのものであるのならば、今すぐに公表されなければならないというルールはない。
一方、スイスは、チラ写りした自国兵器の流出元を必死で探すのだった。
「永世中立」も我が国の「九条教」並みの思想だよなあ。
それは違うんじゃないかと。スイスの永世中立は長い年月をかけて大きな犠牲も払いながら周辺国にも受け入れられた貴重なもので、我が国左派の9条信仰とは違うと思う。
前世紀ならともかく、防空任務の一部を他国に委託したりしている近代スイスの「永世中立」ももはや名目上のもののような気が
エチオピア航空702便ハイジャック事件の時もスイス領空をフランス空軍機が担当していましたし、他国の軍を呼び込んで頼っている状況を中立と言えるのかと考えると……
マケドニアに先に戦車を上げないと、不味いのでは?
他国の戦車で訓練して、練度を維持するの?
日本もさっさとやればいいのにね。
日本も武器移転を禁じているのは、武器輸出三原則だけの紛争当事国規定だけ。
PKOで韓国軍に銃弾を貸与できたのの、自衛隊法に武器弾薬提供規定がないことが決め手になって(もちろんPKO関連条項にもない)、ネガティブリストとして運用することで提供してる。
116条がどうたらこうたらいう方もいるけれど、そもそもこれは財政法の特例かつ、
根本として116条3に対象国を発展途上国に限定していることも明示しているため、
対象国外である先進国に武器弾薬を提供することを禁止すると解釈することは不可能だから
現行法内で自衛隊の装備をNATOの支援国に提供することはできるんだよね
台湾への武力侵攻をほのめかしている中国を目の前にして防衛力を低下させることは得策ではないような
南西地域で榴弾砲やMLRSは使わないし出番もないし、ウクライナが求めているのはこういった装備
南西地域では使わないからという理屈だと陸上自衛隊の大半の武器兵器を否定していない?
空海に比べたら優先度落ちるとはいえ陸をそこまで蔑ろにするのはさすがにどうかと思う
直近の危機と想定される台湾有事に関しては、榴弾砲よりも対艦ミサイルのほうがはるかに重要だから。
台湾有事の際、対応のために日本は欧米から対艦ミサイルの供与は必須で、
地対地兵器よりはるかに重要な兵器だから。
一発でも多くの対艦ミサイルを得るためにも、欧米に恩を売っておく必要がある。
陸自の組織としての性質上、本土決戦も想定した装備体系は必要では有るが、
それが台湾有事に合致する装備であるとは限らない。
今必要な装備と後でもいい装備の違いであって、どこまでいっても優先度の問題
事実、今の防衛省の装備人員の確保は対空、対艦に偏っている。
これは陸自の装備調達でも例外じゃない傾向
samoさんは台湾問題がある間は中国ロシアは日本に絶対侵攻しないという考えを前提に話をしていたんだ
こっちはその状況であっても中国ロシアの日本に対する脅威が無くなるわけではなく、むしろ在日米軍を含め中国に狙われるリスクが上がっているという考えだから道理で話が合わないわけだ
あと今自走砲などを提供したとして、将来有事の際にそれよりはるかに高価格で貴重な対艦ミサイルなどをもらえるとは限らないぞ
地対地兵器よりはるかに重要な兵器扱いしているのはそういう兵器を持っているどの国にもあてはまるんだし
だからそれは優先度の問題でしょ?
それを言ってしまえば、今すぐにでもノルウェーやポーランド、北朝鮮と合同軍を組んで中国が韓国に侵攻してくるから、
ウクライナを支援するそれらの国は愚かだ、と言っているに等しい。
ロシアにせよ中国にせよ、前者は極東から戦力の大半を抽出しウクライナへ回していることは既に、
民間衛星レベルで視覚的に確認されているし、自衛隊の監視網でもその戦力移動は確認されていると報道でもでている。
中国も日本海に渡洋上陸可能な部隊の展開と配置は確認されていない。
少なくとも、ここ数年単位で日本本土への上陸を可能とする敵性戦力は確認されていないのだから、優先度を下げるのは当然
>少なくとも、ここ数年単位で日本本土への上陸を可能とする敵性戦力は確認されていないのだから
散々中国軍の脅威や、戦略国際問題研究所の2027年までに中国が台湾侵攻して日本や在日米軍も壊滅的な被害がもたらされる可能性があるという分析が記事にされてきたこのサイトでこんな楽観的な意見が出てくるとは
だから、それが南西地域の話でしょ?
自走砲なんて、まず使わない、使っても極めて使用が限定される戦場
迫撃砲で事足りつ程度、数キロ程度の島全長しかないのに、20~30km先を打つ自走砲、更にそれよりも長い射程の対地ロケットなんて、ここでは無用の長物でしょ?
日本海や韓国軍の監視網破って日本本土に攻め込んでくる、という状況には今のところその兆候はない。
あったとしても、それは10年、20年先の話で、台湾有事よりも優先されることではない
そもそも日本がNATOカタログTier2に参加したのも、装備の相互融通のため。
幸いにして、NATOにおいてのウクライナ対処では対艦ミサイルの重要性が低く、日本において、直近の台湾有事では地対地兵器の重要性が低いのであれば、
各々が直近の重要性の高い武器を融通し合うべきだ
MLRSはともかく榴弾砲は先島諸島のなかでも大きい宮古島や石垣島ー西表島といった島嶼間での陸戦あれば出番なくもないかな?最も西部方面特科連隊あるいはさらに遠くから引っ張ってこれるかがあるけど
装備の譲渡については「そもそも国として使うから買った装備をなんで渡すの?」から始まって「時価より低いと国損なるよね?」というのがあるで簡単じゃないです
国有資産でも物品でも大体において無償or時価よりお安い譲渡の類は財務大臣に協議とかなっとるわけだし
今のウクライナが本邦の時価で買い物できると思えない
ところでスーダンの韓国軍への弾薬貸しは国際平和協力法第 25 条の枠組みだし
「武器輸出三原則」は「防衛装備移転三原則」になっとりますな
>国際平和協力法第 25 条の枠組みだし
違います。
それは、「国家政府間の物資の融通の枠組み」。
民間買上げ、警察、消防、その他諸々の政府組織の物資をすべて含めた物。
道交法に刑法が侵犯できないように、法律には適応する分野、いわば領域が存在する。
同じく自衛隊の装備を縛るのは自衛隊法のみ。
PKO法第25条で物資の融通が規定され、武器弾薬を禁止していない。
同時に、韓国軍への銃弾提供をPKO活動として法律上の認定へ。
↓
弾薬をもつのは自衛隊のみ。ここから自衛隊法の適応。
↓
自衛隊法第84条の5 3 いわゆるPKO関連法にある自衛隊の持つ物品の提供を適応へ
ただし、この物品には武器弾薬の規定なし
規定がないから、「ネガティブリストとして自衛隊法を運用」して、韓国軍に「自衛隊の弾薬」を提供したの。
言っておくけれど、これは自衛隊に限った話じゃない。
海保も警察も消防も、その組織とその組織が持つ装備および資産は、それぞれに作られた法律によって縛られている。
自衛隊以外の、政府下組織に属さない弾薬の提供なら、あなたの論理は通用するんだけれどね。
PKO法は、あくまでも状況の認定程度でしかない
んじゃこれはなーに「PKO協力法に基づく措置」?リンク先は引用元
韓国軍に銃弾提供 武器輸出三原則の例外扱いで 南スーダンPKO 日経2013年12月23日
政府は23日の持ち回りの閣議で、南スーダンで国連平和維持活動(PKO)に参加している陸上自衛隊の銃弾1万発を国連経由で韓国軍に無償で譲渡することを決めた。銃弾は日本時間同日深夜に現地の韓国軍に届いた。PKO協力法に基づく措置で、銃弾のような殺傷能力のある武器の他国軍への供与は初めて。従来の政府方針との整合性の観点から議論を呼びそうだ。(以下略)
さらに政府インターネットTV
平成25年12月24日(火)午前-内閣官房長官記者会見
ここの10分から南スーダンの話してるけど12分に国際平和協力法第 25 に基づいて物資協力の枠組みでって官房長官が会見で言ってます。
あとな、【自衛隊の装備を縛るのは自衛隊法のみ】ってたとえば財政法第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、(中略)譲渡し若しくは貸し付けてはならない。 これが一般則で自衛隊法の116条はそれに対する例外規定なんですよ?
PKO協力法を適応して、物品(銃弾)提供をしたからだよ。
同じこと言わせないでくれ。
で、その銃弾を持つのは自衛隊。
自衛隊の装備を提供縛るのは自衛隊としての組織を根拠づくる自衛隊法。
だから、自衛隊法内にPKO関連法は作られた。
その関連法をネガティブリストとして運用して、自衛隊の装備を自衛隊法に則って、
PKO法の政府間物品融通を行った
提供する物品が買い上げなら財政法、警察の装備なら警察法、海保の装備なら海保法。
自衛隊の装備なんだら自衛隊法に決まってるでしょ。
何当たり前の事を聞いているの?
これ以上、なんの説明が必要なの?
基本はPKO法による協力で自衛隊法は手続き論の話に過ぎないでしょ?一般法と特別法で具体的にかぶったら特別法が優先されるのは当然だけど、問答無用に一般法の適用を排除するもんじゃないよ?
防衛省の発表でもこうなわけで
国際平和協力法第25条に基づく「物資協力」の枠組みで譲渡を行うものである
この人ドヤ顔で独自解釈の法語るから話半分以下で受け取ってね
反論できないからって、相手の人格攻撃や印象操作に逃げるのやめたら?
116条に対象国を指定する記述あるよ、といったら黙って反論するのやめて
人格攻撃してきたり、まともな反論を未だ聞けてないんだけど?
この前から見てたら、水掛け論というか同じことの繰り返しになってるんだよなあ。
法律詳しくないなりに軽く調べてみたけど、供与可能だっていうのもsamoさんの法解釈が根拠である以上には捉えられないし、その解釈で納得する人が少ないからここまで反論する人が多いんだろうし、実際国もそれを進めてないのでは。
あとsamoさんは、知見深いし兵器の仕様とか他のいろんなコメントで適確な分析してるけど、一文余計な煽りを入れる癖があるように思える。それさえなければ色々詳しいコメントはありがたいし余計な反発招かないと思うんだよなあ。
まぁその人の独自解釈がなんであれ
リンク
ウクライナ念頭、殺傷装備提供へ法整備 通常国会に自衛隊法改正案(産経2022/12/28)みたいな話が出る事自体政府が現行法規だと殺傷力ある武器の提供が出来ないって考えてる何よりの証明だと思うですよ
今の国会にはまだ提出とかされてないみたいですけどね