欧州関連

イタリアのメローニ首相、支持率低下を招いてもウクライナ支援継続を約束

多くのイタリア人有権者はウクライナへの軍事支援に否定的だが、メローニ首相は「たとえ政権への支持率を下げることになってもロシアに抵抗するウクライナを支持し続けるだろう」と述べて注目を集めている。

参考:“Freedom has a price!” Meloni vows to increase military spending, continue support for Ukraine
参考:Italy’s Meloni ready to risk unpopularity over support for Ukraine
参考:Meloni: “Pressioni su Mosca servono. Manterremo impegni, la libertà ha un prezzo”

自由には代償が必要で自分たちで自身を守れない場合『他の誰か』が守ってくれるかもしれないが、確実に我々の国益を差し出すよう要求するだろう

イタリアで最も発行部数が多いコリエーレ・デラ・セラ紙は2月下旬に世論調査の結果発表、イタリア人の約45%がウクライナへの武器供与に反対(賛成は34%)、与党「イタリアの同胞」の支持者でさえ47%が武器供与に反対しており、現地メディアは「イタリア人有権者にとってウクライナへの軍事支援は不人気の政策だ」と報じているが、メローニ首相は「たとえ政権への支持率を下げることになってもロシアに抵抗するウクライナを支持し続けるだろう」と述べた。

メローニ首相は「政府が国民に不利益もたらすような財政支出を行っていると主張する人々に言いたい。ウクライナへの軍事支援はイタリアが既に所有しているものを送っているのであり、新たに購入するため資金を使い国内の資源を奪っているいうプロパガンダは非常に下らない嘘で、もしウクライナへの軍事支援を止めれば年金が増えたり、税率が下がるという話は全て嘘だ。必要と判断するかぎりウクライナへの支援をあらるゆ分野で保証する」と主張。

さらに「コンセンサスへの如何なる種類の影響も計算せず、価値観的にもそうすることが正しいため、今後もウクライナを支持し続ける。彼らへの軍事支援は必要不可欠なものだ。我々は約束を守るし、自由には代償が伴うことを理解している。ロシアの爆撃に対する盾をキーウの市民に提供し続ける」と付け加えた。

出典:7th Army Training Command / CC BY 2.0

国防予算の増額についてもメローニ首相は「これまでの政権は国民の目が届かないところで秘密裏に国防予算を話し合って決めてきたが、私たちの政権は国防予算への配分について隠し事はしない。私たちは公約を守ることこそが不可欠であると確信しており、だからこそオープンな場で話し合うのだ。自由には代償が必要で自分たちで自身を守れない場合『他の誰か』が守ってくれるかもしれないが、確実に我々の国益を差し出すよう要求するだろう」とも述べているのが印象的だ。

先月にキーウを訪問したメローニ首相は「SAMP/T、Aspide、Skyguardを含む支援パッケージを提供する」と発表、ゼレンスキー大統領も「長い間SAMP/Tの入手に取り組んできた。これは本当に高度な技術で遂に手に入れた」と喜びを顕にしていたが、既に訓練を終えたウクライナ人兵士とSAMP/Tが国に戻ったという報告もあるのでウクライナ軍は待望の「ミサイル防衛能力=弾道ミサイルの迎撃能力」を手に入れた可能性が高い。

出典:ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

因みにイタリアは相当量の装備・弾薬(M270MLRS、PzH2000、M109、M113、FH70、イヴェコLMV、各種弾薬など/ドイツ支援に匹敵するとも言われている)を送っているのが非公式に確認されており、目立たないだけでウクライナを軍事的支える主要国の1つと言える。

関連記事:イタリアで当面のギャップを埋める戦車調達が浮上、レオパルト2A7導入?
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※アイキャッチ画像の出典:Quirinale.it

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コメント

    • ヤゾフ
    • 2023年 3月 22日

    > これまでの政権は国民の目が届かないところで秘密裏に国防予算を話し合って決めてきたが、私たちの政権は国防予算への配分について隠し事はしない。私たちは公約を守ることこそが不可欠であると確信しており、だからこそオープンな場で話し合うのだ。自由には代償が必要で自分たちで自身を守れない場合『他の誰か』が守ってくれるかもしれないが、確実に我々の国益を差し出すよう要求するだろう
    長い引用で申し訳ないですが、知る必要のある部分だと思い引用しました。
    今後に期待ですが、サッチャーの様な女傑になるかもしれないです。

    46
    • panda
    • 2023年 3月 22日

    外交安全保障政策においては世論に迎合してはならない場面が往々にしてあると思います
    政治家として正しい方針かと思います

    69
    • samo
    • 2023年 3月 22日

    メローニ首相も世論迎合よりかと初めは思っていたけれど、蓋を開けてみればそんなことはなかった。

    世論の反対が多数だったとしても、国益に必要とあれば実行するのが政治家に求められることであり、
    そのために人類は代議制を発明し、民主主義の欠点を少しでも埋めようとしてきた。
    世論が全てと考える人は少なからず存在するが、決してそれらが正しい考えではなかったことは歴史が証明している。

    メローニ首相も信念あればこそ、世論に反する行動もとれるのだろう。

    37
      • またきん
      • 2023年 3月 22日

      まあ国民の反感を買うことと、法律を破るというのは別なんだがね

      前のスレで自衛隊法116条の3「武器を除く」の意味を何回言われても無視して「116条は価格に関する法律だー!」と思ってるみたいだから、日本の武器供与が法に抵触するという認識自体無さそうだけど

      「武器を除く」。116条で何でわざわざ書かれていて、何で殺傷兵器供与派の議員が改正に動いてるか考えた方がいい

      18
        • samo
        • 2023年 3月 22日

        だから、自衛隊法のどこにも
        「武器供与を禁ずる」という一文は、どこを見てもありません。
        戦後以降、それが明文化されていたのは武器輸出三原則(改定されたけれど)だけです。

        なんで禁止だと書いていいないことを勝手に禁止だと解釈しているの

        6
          • 匿名
          • 2023年 3月 22日

          samoさんがその解釈を信念の様に考えられておられるのであれば、それで良いと思いますよ。
          私は政府関係者が改定改正を進めていく事に賛同し、それが筋と考えるコメントの皆様方の見識を共有するだけです。
          あと大変恐縮ですが、コメントの枝を見にくくするのは控えて頂けると幸いです。

          17
            • samo
            • 2023年 3月 22日

            信念でもなんでもなく、法律はネガティブリストが大原則です。
            これは全世界共通、日本も例外ではありません。
            書いていないことは合法です

            5
              • hiroさん
              • 2023年 3月 22日

              自衛隊法第116条の3に「武器(弾薬をを含む)を除く」と明記されているから法改正の動きがあるんじゃないの?

              9
                • またきん
                • 2023年 3月 22日

                116条の3が「武器は供与禁止」と書いていないからネガティブリストに則って供与OKという理屈らしいです

                ①根本的に自衛隊法がポジティブリスト方式であることを理解していない。

                ②116条が武器を除く装備品は条件下で譲与可→武器は譲与不可ということが理解していない
                から他の人達とまったく意見が噛み合ってません
                ポジティブリストぐらい検索すればわかりそうだけど

                10
                  • samo
                  • 2023年 3月 22日

                  過去、安保関連で、日本政府はネガティブリストに則って運用している。
                  集団的自衛権容認然り、日米安保条約然り

                  歴史を理解していない

                  6
                    • またきん
                    • 2023年 3月 23日

                    「日本の法律はネガティブリストだから」から「過去にネガティブリストに則って運用してる」か
                    これがすり替えというやつだな
                    間違ってたとは絶対に言わない

                    そもそも116条の条文が法解釈ではどうしようもないくらい武器の譲与ができないと読める文言になってるから(そもそもそれも読めない?)法改正しようとしてるのも理解できないのか
                    それがわかってないの、この板であんただけだよ

                    12
                      • samo
                      • 2023年 3月 23日

                      武器輸出を明確に禁止していた武器輸出三原則は完璧なネガティブリストだということを一向に認めようとしないんですね。

                      集団的自衛権認めないとする政府解釈もネガティブリストだと理解できませんか?
                      これが取れた瞬間、どうなりましたか?
                      ポジティブリストとやらで、集団的自衛権を認めないなんて法律が適応されたことが、今までありましたか?

                      4
                      • またきん
                      • 2023年 3月 23日

                      ポジティブリストで追い込まれたら今度は自衛隊法から三原則へのすり替えか笑

                      法律でもない政府の宣言である三原則ポジティブもネガティブも無いんだけど?
                      自衛隊法116条の話してんだよ?
                      法律の話してんだよ?
                      自民党の宣言の12読んできた?

                      これだけ周りに優しく諭されてるのに「自分が間違ってるかも」より「皆が理解しない!」か
                      偉くなるよあなた

                      9
                      • samo
                      • 2023年 3月 24日

                      ペルシャ湾派遣は、
                      掃海活動に、距離および領海、公海区別がないことが自衛隊法合法の適応根拠。

                      PKOにおける韓国軍への弾薬提供は、自衛隊法内でのPKO関連条項に武器弾薬供与の禁止が規定されていなかったので、物品提供の範囲内であると解釈がなされ提供がされた

                      いずれともネガティブリスト

                      2
          • またきん
          • 2023年 3月 22日

          たぬき町の掟 116条
          たぬき町はいらなくなった乗り物(自転車を除く。以下この条において同じ)を、きつね村にあげることができます。乗り物をあげるときは償却減価より低い値段であげられます。

          さて、たぬき町はきつね村に自転車をあげることができるでしょうか?
          Sくん「自転車をあげてはいけませんとは書いてないのであげられます!」

          16
            • samo
            • 2023年 3月 22日

            馬鹿にしたいようだけれども、その通りですね。
            書いていなければ合法です。
            書いていれば禁止です。

            なぜなら、日本の法律はネガティブリストだから。
            これに反論する方がいることが信じられない。法律知らないのかと

            3
              • またきん
              • 2023年 3月 22日

              ここまでハイレベルな読解力と法律リテラシーだとは思わなかった笑
              これが自転車をあげられないと理解できないのか
              たぬき町議員の人は大変だな
              道理で他の人達と話が噛み合わないわけだ

              下に自民党の提言のリンク貼らせていただいたので、ご自身の脳内とじっくり整合性を取られたらいかが?

              17
                • samo
                • 2023年 3月 22日

                だから、その提言の必要性と現自衛隊法の問題点を説明しているでしょう?
                武器支援の弊害が、「供与のそもそもの禁止」ではなく、
                「供与先への償却残高分の支払わせ義務」によるものだと何度も何度も何度も何度も説明している。
                旧式兵器は残高がないからすぐに供与できるが、最新鋭、高性能兵器は改修等を繰り返すから償却残高が一向に減らない。
                下手すれば取得時より資産価格が高くなっている可能性すらある。

                だから実質的に供与ができない状態が生まれていると何度いえば理解できるんだ
                要望のあるパトリオットなんかがその典型例なんだよ

                3
                  • 匿名
                  • 2023年 3月 22日

                  まあ、あれだ
                  samoさんがそう思うならそれでいいんじゃないか?
                  もし少しでも客観的意見求める気持ちがあるなら、記事を読んだり、身の回りの法律関係の人や「この人頭いいなー」て思う人に聞いてみれば?

                  いったん画面から離れよう

                  15
                    • samo
                    • 2023年 3月 22日

                    そこにかいていることは全部やった上での結論です

                    政府決断の際、全力でネガティブリスト振りかざすのが日本政府
                    過去の集団的自衛権行使容認や安保法制がまさにそう
                    だから、武器供与をやるかやらないかは政府決断だけ

                    3
                      • 匿名
                      • 2023年 3月 22日

                      へー
                      じゃあGoogleで「自衛隊法116条」で検索すると上位で出てくる産経新聞やNHKやjbpressとかで「自衛隊法116条は武器は対象外としている」とか「条文で武器や弾薬は送れないことになっている」書いてるけど、それ全部ウソなんだ
                      マスコミはウソついてるんだー
                      Samo さんのほうが正しいんだ

                      すごいすごい

                      10
                      • samo
                      • 2023年 3月 22日

                      やっぱり読めてないですね
                      呆れる他無い。

                      産経もNHKも、「無償や廉価で武器弾薬の提供を行うことを禁止している」
                      とちゃーんと書いてますよ

                      116条で確認された通り、「時価相当の対価を受け取れる場合まで武器提供の禁止はしていない」

                      5
                      • またきん
                      • 2023年 3月 23日

                      脳内で都合よく「武器」に適用される規制を無償提供だけにするなよ

                      装備品(武器を除く)以下この条において同じ

                      なんだから以降の文言は全て「武器を除く装備品」だけ有償か無償で譲与できるという事なんだよ
                      んで日本はポジティブリスト方式
                      もう諦めろ

                      10
                      • samo
                      • 2023年 3月 23日

                      勝手にありもしない条文を作り出しているのはそちらですよ。
                      例に出されたNHKも産経も、明確に、
                      116条は「途上国を対象に、自衛隊の装備品を譲与したり、廉価で譲り渡したりできるとする条文で、武器弾薬はこれの対象外とする」
                      と書いています。

                      「譲与」と「廉価」の二文字があなたの頭の中から都合よく消えているのはなぜでしょうか?

                      更にいうと、供与先と想定されるアメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア等が途上国?
                      116条3項の対象とされる国にも当てはまっていない

                      6
              • panda
              • 2023年 3月 22日

              自衛隊法はポジティブリスト方式ですよ
              これは国会答弁で首相が発言しているので現政府がそのような法解釈を持っている事に疑いの余地はありません

              よって自衛隊法に書いていないことを自衛隊が行う事は違法となります
              法律ですので閣議決定である防衛装備移転三原則で否定することもできません
              故に法改正の必要性が多くの方が主張しているのです

              10
                • samo
                • 2023年 3月 23日

                いいえ。
                最終判断はネガティブリストで必ず運用されています。これに例外はありません。
                集団的自衛権容認、日米安保条約、対外派遣の契機にもなったペルシャ湾派遣等。

                4
                  • panda
                  • 2023年 3月 23日

                  あなたが挙げているモノについては法改正や新法の制定が行われていますよ
                  平和安全法制(関連10法制の一括改正)やPKO協力法など

                  12
                    • samo
                    • 2023年 3月 23日

                    後でやりましたよね

                    4
                      • panda
                      • 2023年 3月 23日

                      ペルシャ湾派遣のことを言っているのかもしれませんがネガティブリストで運用していたから派遣出来た、という解釈は間違いです

                      自衛隊法99条(当時)を法的根拠にしています

                      11
                      • samo
                      • 2023年 3月 23日

                      その適応は、公海上、領海内、遠近の規定がなかったことが適応の決め手になっているんですよ?

                      5
        • samo
        • 2023年 3月 22日

        >日本の武器供与が法に抵触するという認識自体無さそうだけど

        だから、財政法って頭の法律に書いているでしょう?見えませんか?
        この法律ができたのは、国民の財産保護を目的としたもので、武器供与の禁止を目的としたものではない。
        不当に安い価格で国民の財産である自衛隊の装備品を安く放出し、国民の財産を侵害することを防ぐこと目的であって、
        116条はその例外規定を書いているにすぎません。

        だから、「禁止」なんて一文はどこにもない。

        何度でも言いますよ。
        禁止なら禁止と書くのが法律です。
        禁止と書いていないなら合法です

        5
          • hiroさん
          • 2023年 3月 22日

          自衛隊法はポジティブリスト(規定された活動しかできない)が政府見解なんだけど、ネガティブリストと言い張る理由が分からない。
          法律が全てネガティブリストと考えているのなら、残念ながら間違っていますよ。
          以前も熱くなり過ぎて謝罪したことがあったと思いますが、少し冷静になった方が良いと思います。

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            • samo
            • 2023年 3月 22日

            集団的自衛権行使容認も、自衛隊法等で規定は一切なかったが、
            政府解釈変更ということで、容認している。
            当時の野党が反対していたのはこれが最大の理由。
            結局最後の行使容認が合法になったのも、法律に禁止なんて書いてないからだよ

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        • samo
        • 2023年 3月 22日

        >殺傷兵器供与派の議員が改正に動いてるか考えた方がいい

        これも説明したんですが、116条が国民の財産保護を目的としてしてしまったがために、
        「時価を下回る価格での供与の禁止」を明文化してしまったからです。
        たとえば、改修を繰り返すパトリオット。
        改修を繰り返すと、資産残高回復をしてしまい、
        供与の際に「時価を下回る価格での供与の禁止」なために、提供先に「残高分の請求義務」が発生してしまうからです。
        弾薬含めれば、何十億、何百億円って話になってしまうから、
        提供を受ける側は、新品ならまだしも中古装備をそんな高額な金を出してまで供与をうけることができないという問題だからです。

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          • またきん
          • 2023年 3月 22日

          はい

          「我が国の安全保障防衛政策の根本的転換を求める自民党提言」
          12防衛法制(安保法制)の改正

          妄想で事実に無い事を言うのはやめよう
          妄想でないのなら根拠資料を示そう

          リンク

          8
            • samo
            • 2023年 3月 23日

            116条3項は、
            「発展途上国等」への譲与、廉価での提供を禁じているから。
            「発展途上国」読めませんか?
            読み直してみては?
            この説明も何回すればいいんですか?

            OECDはウクライナを発展途上国と認定しております。
            もう一度いうが、ウクライナへの直接供与は無理だと前もって説明した上で、
            NATO加盟国等への支援であれば禁止していませんしできると何度も説明している。

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          • 間違えた
          • 2023年 3月 22日

          まちがっていいね押しちゃったけど消せないのか

          7
            • ハートマークを
            • 2023年 3月 23日

            もう1回押そう

            5
        •  
        • 2023年 3月 23日

        現実的に改正する動きがあるのはその通りなんだが、法制に詳しくないなりに調べたらsamo氏の主張にも理はあると思った
        今回の件は特例尽くめで進んだから議論が尽くされないまま自衛隊法を改正するしかないってなってる気がしないでもない
        以下根拠

        自衛隊法はポジネガどちら?という話においては確定でポジティブ方式だからこの点でsamo氏の主張は間違い
        ただし116条3項自体は財政法に対する特例を定めた条文だからそれ以外についてはポジティブ思考で財政法に従わなければならないことになる
        それで財政法は確実にネガティブ方式だから特例の定めるところ以外に関して具体的には
        >第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。
        の縛りを受けることになる
        つまり武器移転に対してちゃんと法解釈するとおそらく「相手が途上国だろうと武器を渡すなら対価はきっちり払わせろ」ということになるだろう
        ていうか自衛隊法第116条第3項が武器移転に関する全てを定めた法だと解釈させると先進国相手に装備(武器除く)を輸出することすら出来ないことになる

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          • panda
          • 2023年 3月 23日

          新造兵器の輸出の話ならばそもそも自衛隊の財物ではないので自衛隊法の規制は受けないと思われます
          防衛装備移転三原則その他の法令に則った処理が行われると思われます

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            •  
            • 2023年 3月 23日

            おっしゃる通り新造装備なら自衛隊法の関わるところではないね
            そこは書き方がよくなくて誤解を与えたかもしれない

            具体的な例を出すと自衛隊法第116条3項を移転について定めた法として運用すると例えば自衛隊の在庫の銃弾を売るということが不可能になる
            しかしたぶんここの読者はご存知のことと思うがこれには南スーダンにおける韓国に対する銃弾提供(後に代金支払い)という前例がある
            この件は当時の武器輸出三原則に違反するのではないかと話題になって特例という解釈が行われて結局防衛装備移転三原則への発展の端緒になったわけだが、この時に銃弾提供が自衛隊法第116条3項に違反するという議論は全くなかった
            これはやはり自衛隊法第116条3項に定める「途上国に対する武器以外の装備の供与」以外の事例に対する自衛隊の現有装備に対しては財政法の中の扱いになるということを示すいい例になると思う
            つまり現行の自衛隊法だけを考えればウクライナに対する「武器の供与」は不可能でも「武器の売却」なら可能、という結論にしかならない
            もちろん防衛装備移転三原則その他の縛りは受けるし現実的に世論が許すかなど色々と他にも問題山積だけどね

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              • 匿名
              • 2023年 3月 23日

              >自衛隊法第116条3項に違反するという議論は全くなかった
              前スレでも書かれていたけど、韓国への銃弾提供の後(H29年)に116条が施行されているから議論の起きようがない

              財政法が一般的にネガでも自衛隊法の中で明記・運用されてる以上、ポジが適用される
              ↑に貼られてる自民党の提言にも「自衛隊法第116条の3による自衛隊の装備品の譲渡が、武器弾薬を除外していることを暗に指摘」とされいるのも、それを補強している。

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                •  
                • 2023年 3月 23日

                上に貼られたリンクが
                リンク
                のことならその部分は記事の筆者が勝手に言っているだけだなという印象を受けた
                記事ではなくちゃんと提言自体を読むと
                リンク
                自民党が主に問題視しているのは三原則と運用指針、より踏み込んで言うと今回のウクライナ支援で一度は取りまとめた内容がヘルメットなど物品毎に個別に引っかかって障壁となってしまった運用指針の見直しこそ提言の本丸なはず(もちろん緊急事態とはいえウクライナを名指しする項目を付け加えるような滅茶苦茶な運用をせざるを得なかった三原則も改正しなきゃならないと思ってるだろうけど)
                少なくとも個人的に上の記事にあるように「自衛隊法第116条の3による自衛隊の装備品の譲渡が、武器弾薬を除外していることを暗に指摘」なんてことを読み取れる部分はない

                韓国の例は自分の手落ちだね
                その部分は取り下げる
                でも論点の自衛隊法116条3のネガポジが何に当たるのかって話ではやはり個人的見解に影響ないかな
                双方で意見が分かれてるのは特例のポジをどう考えるのかって話なんだけど、結局これのポジを「特例の条件以外のあらゆる装備の移転禁止」とすると南スーダンの韓国の例みたいなのは116条の3が追加されたことによって明確に禁止されたことになる
                でもそれってあの事件をやむを得ない事態だから例外的に許すとした政府見解と全く逆コースを行く改正になるわけだから全く手のひらを返すような真似になってしまう
                そんな整合性の取れない解釈よりは、特例を定めたものなのだから財政法に従うことは前提として、定める条件だけを例外とすることをポジティブで許可する、と解釈する方がポジティブ運用として自然

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                  • samo
                  • 2023年 3月 23日

                  それに意見を付け足すとすると、
                  そもそも、韓国は発展途上国ではないので、
                  116条3項の適用対象に当てはまらない

                  提供の反対の根拠の116条解釈論にも異論は山ほどあるけれど、
                  論点から外れるのでそれは横において、
                  NATO加盟国等といった規定に当てはまらない国にまで、116条の適応で武器提供の否定を叫ぶのは明らかにおかしい

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                    •  
                    • 2023年 3月 23日

                    なんだかそういう書き方をすると当時制定されていた法じゃないんだからってまたツッコまれる気がするが……
                    だから俺も韓国の件では持論の間違いを認めて取り下げた上で改めて内閣の見解の一貫性という形に修正しているわけで
                    結論としてはsamo氏の方が正しいと思ってるけど法解釈っていうデリケートな問題なのだからもっと繊細に扱わないと重箱の隅をつつかれるよ
                    まあ最初に煽りから入られたからsamo氏が憤ってる気持ちもわかるし、samo氏と同じくらい滅茶苦茶な論理振りかざして殴りかかったまたきん氏の姿勢もどうかと思うけどね

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                      • samo
                      • 2023年 3月 23日

                      まあ、うん。

                      あとは、116条を武器弾薬提供を禁じるとするという根拠にしてしまうと、
                      日米間弾薬の相互提供の定めたACSAと矛盾してしまうことですね。

                      116条が財政法に対する特例である以上、
                      どうしても装備品の償却残高の説明も入ったりと長くなったのも、理解が及ばない人が出るのかなと。
                      このあたりは、ある程度の社会的地位を得た仕事をしないとなかなか接しないことだから。
                      若い子には馴染みのない話だろうし。

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                  • panda
                  • 2023年 3月 23日

                  PKOにおける他国軍に対する物品提供は自衛隊法やPKO協力法で116条の3と別に定めがありますよ

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                    • panda
                    • 2023年 3月 23日

                    またACSAを持ち出している方もいますが
                    それにあたって自衛隊法に必要な改正が行われています
                    自衛隊法106条の6以降を確認してください

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                      • samo
                      • 2023年 3月 23日

                      その106条に重複しないように、
                      116条3において、対象国を発展途上国に限定しています。

                      • samo
                      • 2023年 3月 23日

                      そもそも、ACSAの有る無しが提供の可否を決めるものではない。
                      これも繰り返すが、その論拠が韓国軍への弾薬提供。
                      旧来の日本国内法において、武器弾薬が可能であるとする根拠と起点とする。

                      その上で、君は、116条が後でできたからとしているがそれは誤りである。

                      これも何度も繰り返すが、
                      116条3は財政の特例を定めたものであり、
                      そして、116条3に置いて、その対象国を発展途上国であると明示している。

                      以上のことから、NATO加盟国等の先進国は116条3の対象国に当たらず、116条が武器弾薬提供の禁止を定めたものでないことは明白です。

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                      • panda
                      • 2023年 3月 23日

                      平成25年に行われた韓国軍への弾薬提供は自衛隊法に規定するPKO活動とPKO協力法を法的根拠に持ちます
                      PKO活動に関連がなければこの枠組みを利用した武器弾薬の譲渡は出来ません

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                      • samo
                      • 2023年 3月 23日

                      論点をそらすな。
                      君が主張していたのは、116条の存在が根拠だったはず。

                      君がまずしなければいけないのは、
                      116条3の対象国を発展途上国と限定していることに対する反論。

                      未だにこの反論がなされていない。
                      反論がなされないのであれば、116条が武器弾薬提供を禁止したものではないことを、君は認めることになる

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                      • panda
                      • 2023年 3月 23日

                      116条の3の存在が根拠ではなく
                      先進国を含む国家に対し、無償又は時価を下回る価格で武器弾薬を譲渡を可能にする旨の法律が存在しないのが根拠と言う事をご理解ください
                      誤解をさせるような書き込みがあったのであればその点は訂正させていただきます

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                      • samo
                      • 2023年 3月 24日

                      では、116条が武器弾薬提供を禁止を定めたものではないということが互いの共通認識であるという確認が取れたところで・・・。

                      韓国軍への弾薬提供の事例が「自衛隊法において禁止されていない」ということも大変重要だったので。

                      ご指摘をいただけたPKO活動にかかる自衛隊法第八十四条の五3で規定された物品の提供が、弾薬提供を可能とした根拠となりました。その通りです。
                      これは武器弾薬の禁止事項も存在しなかったために可能になりました。

                      というわけで、同じ武器弾薬禁止規定のない、
                      第八十四条の五4において、武器弾薬が可能ですね。
                      同じ条文内ですから、不可は通らないですね。

                      • panda
                      • 2023年 3月 24日

                      84条の5の4項 国際平和共同対処事態に際して
                      とあるように要件として国連安保理決議又は総会決議を根拠とする軍事行動でなければ使用できませんね
                      国際平和支援法をご参照ください

                      1
                      • samo
                      • 2023年 3月 24日

                      捕捉ありがとうございます。

                      では、国連総会緊急会合において、国連憲章違反の決議がなされたウクライナ侵略に対する後方支援として、
                      自衛隊法に則って、武器弾薬の提供が可能ということで決まりですね

                      • panda
                      • 2023年 3月 24日

                      PKOもPKFもウクライナで実施されていないのだから同法が使えるわけないでしょ・・・

                      1
                      • samo
                      • 2023年 3月 24日

                      同法には「国連軍」ではなく「諸外国の軍隊」を対象にした法律ですが?
                      書いてますよ?

                      • panda
                      • 2023年 3月 24日

                      法律を読むにはまず第一条を読んでください
                      そこに目的が書いてありますから

                      1
                      • samo
                      • 2023年 3月 24日

                      だからその目的と総会決議がでたでしょ?
                      国内法も総会決議を根拠にするんです。

                      あと、PKO。
                      あなたは自衛隊法に武器供与の規定がないことが禁止の根拠っていいながら
                      同法内で、PKO関連では武器提供を禁止だと書いてないから韓国軍には提供できたんだって主張してるんだよ?

                      同じ自衛隊法内で言ってることがあべこべなんだよね。

                      2
                    • samo
                    • 2023年 3月 24日

                    まあ、そもそもPKOを持ち出してきた時点で、pandaさんは破綻してるんだけどね。
                    書いてないことが根拠だと言いながら、書いていないことを根拠にしたPKO関連を持ち出してきたんだから。

                    国連軍および国連平和維持軍に限定もしてない法律もちだしてきたり、根拠が迷子になってる

                    0
              • panda
              • 2023年 3月 23日

              韓国軍への銃弾提供の問題が起きたのは平成25年なので平成29年の改正自衛隊法で施行された116条の3が問題になる事はありえないですね

              7
    • paxai
    • 2023年 3月 22日

    ウクライナへの軍事支援が財政を圧迫する事は疑いようがないのだから何故メローニ首相は嘘をついてるのだろうか?
    供与した兵器や弾薬はその分必ず補充しなきゃいけないしそもそも資金注入しないとウクライナは即財政破綻するし。

    10
      • 2023年 3月 22日

      供与した分の兵器や弾薬の補充に関する資金は、EUの基金から出るんでしたっけ?
      どうでしたっけ?

      1
        • paxai
        • 2023年 3月 22日

        欧州平和ファシリティという基金から拠出するようですね。ただ資金の出所を辿れば・・・って話にはなるんじゃないかな?
        あとそれ以外にもイタリアが独自に決定した支援もありますし。結局のところ多かれ少なかれイタリア財政を圧迫するのは事実だと思うよ。

        13
    • 名無し太郎
    • 2023年 3月 22日

    メローニ首相の言うことは、完全な正論だと思う。この戦いが今後の世界情勢に与える影響は、物凄く大きいはずだ。
    仮にウクライナがロシアに屈すれば、自由と平等を尊重する近代人権が独裁国家に屈したことになり、それは文明の逆行を意味する。これは文明の命運をかけた戦いで、負けてはいけない戦いだ。
    バイデンは、この点を甘く見ているから、いつも支援が遅いのだろう。そしてプーチンのような異常者を、未だに対話が成り立つ相手だと看做している節がある。

    メローニ首相の世論に迎合しない姿勢は立派だ。目の前のことだけを考えて将来の安全を捨て去るのは、愚かなことだ。
    なんとしてでもプーチンは戦争犯罪人として捕え、キーウの街を手錠を付けた状態で引きずり回し、こうに裁かなければならない。これが世界平和のためには必要なことだ。

    23
      • 匿名さん
      • 2023年 3月 22日

      >なんとしてでもプーチンは戦争犯罪人として捕え、キーウの街を手錠を付けた状態で引きずり回し、こうに裁かなければならない。

      イスラム国で聞いたことのありそうなことを、平気で言うね。

      >バイデンは、この点を甘く見ているから、いつも支援が遅いのだろう。

      支援が遅い点には同感します。
      反攻作戦のために戦車が必要になることくらい、半年以上前からわかってただろうに。
      新型を送れないなら、旧型の戦車くらい事前に整備しとけと。
      結局、反攻作戦の大勢が決してから、後だしする気かよとね。

      ただですよ。
      イタリアのように高度な兵器の提供には、慎重にならざるをえない。
      ウクライナは汚職大国です。西側が提供した兵器の横流しは、色々なところで言われています。
      その横流し先はどこですか?まず第一の買い手は、中国でしょう。

      >目の前のことだけを考えて将来の安全を捨て去るのは、愚かなことだ。

      あなたはこう言ってますよね。
      イタリアが今後も高度な兵器を提供し続けるなら、
      どちらが将来の安全を捨て去る行為かは、一考する必要があると思います。

      10
        • 月虹
        • 2023年 3月 22日

        >その横流し先はどこですか?まず第一の買い手は、中国でしょう。

        中国以前にロシアの戦争経済を支える最大の支援国であるイランに流れているのですが…
        ロシアは前線のウクライナ軍が撤退時に残したジャベリンやNLAWといった携行式対戦車ミサイルを鹵獲してイランへ提供。イランではこれらの西側兵器をリバースエンジニアリングすることで兵器開発に活かしています。

        イランは米軍のUAV・RQ-170センチネルを鹵獲(GPS信号を上書き偽装してホームベースに帰着したと認識させることで強制着陸に成功)して後に同機をコピーしたと思われるシームルグやサーエゲといったUAVを登場させています。ロシアが黒海に意図的に墜落させた米軍のMQ-9リーパーもロシアがサルベージに成功すればイランにも情報が流れることは間違いないと思います。

        リンク

        3
    • a
    • 2023年 3月 22日

    メローニ首相はマッチョだな、男らしいな。

    11
    • tori
    • 2023年 3月 22日

    メローニ首相も当選当初は極右で親ロという話で、不安だったけれど
    随分と前評判と違いますよね。。

    23
      • 九五式
      • 2023年 3月 22日

      メローニ氏の率いる「イタリアの同胞」自体は開戦時からウクライナ支援を明確に押し出していたので、この姿勢自体は実は順当なものであると思います(EU議会でもドイツAFDやフランス「国民連合」が所属する親露右翼会派ではなく、ポーランド「法と正義」などの所属する大西洋主義右翼会派に以前から所属していたり)
      なので、去年の選挙時から色々言われていたのも「イタリアの同胞」の方ではなく、「イタリアの同胞」と連立する「同盟」と「フォルツァ・イタリア」の親露姿勢が特に問題視されていた印象です。
      ただ、プーチン、ムッソリーニ、ヒトラーを賞賛した去年同党出馬予定の候補者が停職処分となって離党したりと、「イタリアの同胞」の党内でも問題は多いので党内外の異論を抑え込みながらの薄氷を履む支援であるとこは間違いないと思います。

      12
    • 2023年 3月 23日

    トップ画のメローニ首相の左にいる初老のベルルスコーニと、右にいる身長がデカいサルヴィーニが親露派
    2人ともそれぞれ連立政権の党首だけど党首のみがウクライナ支援を全否定して議員たちはそうでもないっていう

    ベルルスコーニは日本の森元みたいな発言連発する人だけど、サルヴィーニはガチのプーチン信者っぽいんだよな

    4
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